行政書士について

つくし中央法務事務所

所長

行政書士 つくし中央法務事務所
所長 山本高徳

昭和50年4月法務省法務局に入局
国籍・戸籍・人権事務・不動産登記・法人登記・供託、を経験し、登記専門職、登記相談官、登記官、人権擁護係長を経て平成17年10月退職

ご挨拶

私は、法務局に30年余り勤務をし国籍・戸籍・登記・供託・人権関係事務に携わってまいりました。
このたびアジアンマリッジ企画との業務提携により、未熟ではございますが、行政書士の立場としてアジアンマリッジ企画会員様のお役に立ちたいと思っております。
今後、在留資格認定証明書の取得のアドバイスから奥様の安定した身分確保のために必要な永住ビザの取得、労働差別、人権侵害など、お困りのときはご遠慮なくご相談ください。

又、社会生活の複雑高度化に伴い、行政に提出する書類等の作成において高度の知識を要するものが増加してきています。
行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作成することにより、その生活上の諸権利・諸利益が守られ、又行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されるという公共的利益があることから、行政書士の必要性は極めて高いのです。
当事務所は、会員ご夫妻の諸権利・諸利益が守られるための心の通ったお手伝いをさせて頂きたいと考えております。

行政書士 つくし中央法務事務所
所長 山本高徳
行政書士について

行政書士とは

行政書士とは、行政、民事、刑事を職務範囲とする「身近な街の法律家」と言えるでしょう。
行政書士は、国家資格の中でも、裁判官・検察官・弁護士の法曹三者に次ぐ「隣接法律専門職種」として位置づけられています。ちなみに公職にもあたります。
また、行政書士は、行政書士法という法律に定められた国家資格の一つで、官公署等への手続や、権利義務・事実証明関係書類等に関する法律と実務の専門家です。依頼者及び相談内容は法律で守秘義務が課せられています。
実務は大きく分類して3種類に分けることができます。

<書類作成業務>

権利義務・事実証明に関する書類作成、及び官公署に提出する書類の作成、つまり広く立法機関及び司法機関のすべてを含みます。 許可申請書、認可申請書、行政不服申し立て書、告訴状、告発状などがあります。 ちなみに、入管法は直接奥様に関係してくる法律であり、行政書士の得意分野でもあります。何かお困りが生じましたらお力になれると思います。

<代理業務>

平成13年の法改正で行政書士は代理人として、許認可申請の代理手続き、契約書作成の代理及び代理交渉、締結代理が出来るようになりました。 法務大臣の承認を受けた行政書士は、在留資格申請など、本人出頭を免除して、申請の取次から受理まで出来ます。 お休みが取れない方は、この制度を利用すると、日本人の方は市役所に婚姻届を提出するだけで済み、入管への出頭は原則免除されます。(お住まいの管轄の行政書士をご利用可)

<法務相談業務>

外国人の方は、法的弱者となりがちなのはご存知の通りだと思います。 例えば、労働差別(日本の法律では、国籍により労働条件の差別禁止) また、永住許可の申請など偽装結婚の問題などで、昔に比べ簡単ではなくなりました。 今後、奥様と日本で生活する上で、諸手続きに関するお悩み、また、法的な疑問などが生じました時には、身近に相談できる当事務所をご利用頂ければ幸いでございます。 万一、会員様ご夫妻が、行政書士の業務範囲を越える法的なトラブルに巻き込まれました時は、ご希望により、当事務所の顧問弁護士をご紹介させて頂きます。 尚、遠方の方は、顧問弁護士から弁護士会などを通じ、地元の弁護士をご紹介させて頂きます。 当事務所は、今後も会員様への尚一層の充実したサポート体制と相談業務に取り組んでまいります。